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インボイス制度、開始前に必要な準備
インボイス制度における仕入れ税額控除のため、
適格請求書(インボイス)の発行と保存が必要となります。
インボイス制度が導入されると、「適格請求書」以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなる(※) ため、企業は以下のよう準備が必要となります。
※2029年9月30日までは経過措置が設けられます。
インボイス制度は売手と買手どちらも対策が必要です。
「適格請求書発行事業者」に登録 売手
自社の請求書フォーマットを「適格請求書」の要件に合わせて変更 売手
請求書を受け取った場合の業務フローを見直し 買手
適格請求書の保存方法を検討 売手買手
2021年10月1日より申請開始
適格請求書発行事業者の登録は、お早めに。
インボイス申請から電帳法 電子取引 完全義務化までのスケジュール
インボイス制度導入と同時に適格請求書を発行するためには、原則として
2021年10月1日~2023年3月31日までの間に登録申請書を提出する必要があります。
インボイス対応における請求書発行への対策
適格請求書に記載しなければならない6つの項目
現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、赤文字となっている項目が追加されます。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および 登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および 適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス対応における受領請求書 税額計算方式変更への対策
対策のポイントは?
〇課税事業者から、適切な適格請求書が届いているかを確認し、適切に保存をする必要があります。
〇取引帳簿への入力作業工数は増加します。
消費税の仕入れ控除の計算方式が変更となり、適格請求書の内容に沿った税区分別ごとの正確な入力が必要となります。そのため、入力するフィールドを確保する必要があります。(どんぶり勘定はNGになります)
補助金を活用したシステム導入など、具体的な対策はご相談ください。
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