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2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。また、遅くとも2年後には「電子取引」への対応が求められることとなります。
今までと何が変わるのか?今からどのような準備をしておくべきかについてまとめました。
令和4年度 電子帳簿保存法(電帳法)改正ポイント6つ
主な変更点 | 改正前 | 改正後 |
事前主任制度 の廃止 | 税務署への 事前申請・承認が必要 | 事前申請・承認が不要 |
検索機能要件 の緩和 | 複数項目の掛け合わせなど 複雑な検索要件 | 帳簿・書類は廃止 スキャナ保存・電子取引も緩和 |
タイムスタンプ要件 の緩和 | 受領(署名)後 3日以内に付与 | 最長2ヵ月以内に延長 スキャナ保存は一定条件でタイムスタンプ不要 |
適正事務処理 の廃止 | 原本・データの突合作業など 適正事務処理要件 | 適正事務処理が不要 |
ペナルティの強化 | 35%の重加算税 | 35%+10%の重加算税 |
電子取引の電子データ 保存の義務化 | 印刷して 紙で保存してもOK | 電子データでの保存が義務化 |
インボイス申請から電帳法 電子取引 完全義務化までのスケジュール
2022年1月施行の改正・電子帳簿保存法で電子取引の情報をデータ保存が義務化されました。
2023年10月施行のインボイス制度によって経理における税額計算方式が変更になります。
電子帳簿保存法への対応~国税庁の定める要件~
要件概要 | 帳簿 | 書類 | |
真 実 性 の 確 保 | 記録事項の訂正・削除を行った場合の事実内容を確認できること | 〇 | - |
通常の業務処理時間を経過した後の入力履歴を確認できること | 〇 | - | |
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連するほかの帳簿の記録事項とのあいだにおいて、相互にその関連性を確認できること | 〇 | - | |
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること | 〇 | 〇 | |
可 視 性 の 確 保 | 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、ブリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること | 〇 | 〇 |
取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること | 〇 | 〇※ | |
日付または金額の範囲指定により検索できること | 〇 | 〇※ | |
2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | 〇 | - |
※取引年月日、その他の日付での検索ができること
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対策~RICOH証憑電子保存サービスを導入する場合としない場合~
サービスを導入せずに対策
事前準備
・電子取引(電子で授受した書類)の棚卸
・改ざん防止や入力ルールの社内調整
・社内規定のご準備
真実性確保
・準備した社内規定を徹底した電子保存をする
(やむを得ない理由によって保存する取引データを訂正または削除する場合、内容を社内で記録し、事後に履歴の確認作業が行えるよう、法定期間保存する)
可視性確保
・取引日・金額・取引先の入力を行う
・範囲検索や組み合わせ検索ができるようにする
・PCやカラープリンタを備えつけておく
・規定やマニュアル等を備え付けておく
※データ引き渡しができる状態であれば、必須ではございません。
証憑電子保存サービスを使って対策
事前準備
・電子取引(電子で授受した書類)の棚卸
・ご契約時にお渡しする社内規定サンプルの確認
真実性確保
・訂正削除せずにアップロード(社内規定)して保存する
可視性確保
・PCやカラープリンタを備えつけておく
・規定やマニュアル等を備え付けておく
(セルフ入力の場合は、取引日・金額・取引先の入力を行う)
インボイス制度や電帳法に対応する為には、ある程度のシステム改修・導入が必要です。
具体的な対策方法についてはご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
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