2023年12月からアルコール検知器使用の義務化になります。

自動車を一定台数以上持つ事業所は安全運転管理者の選任が必須です!

安全運転管理者の選任

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全選な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わければなりません。

自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要になります。
安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。

安全運転管理者_乗用車

乗車定員が11人以上の自動車1台以上

その他の自動車5台以上
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算

どちらかが当てはまっていたら、安全運転管理者の選任が必要です。
また、副安全運転管理者は自動車定員数に関わらず20台以上を保有する場合に、20台毎に1名選任する必要があります。

安全運転管理者の業務

・運転者に対してアルコール検知器を使用して酒気帯びの確認
・記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存
正常に機能するアルコール検知器を常備
※安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則
=50万円以下の罰金(令和4年10月1日から施行)

安全運転管理者の届出

・安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出してください。

・安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。

2023年12月1日より安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。

2023年12月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器”を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
 

罰則内容

酒飲み運転
▷5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
▷免許取消 及び 失格期間3年

酒気帯び運転
▷ 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
▷免許取消 及び 失格期間2年

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